Job #: E L - S 駐在員帯同ビザ就労 | Added Date: 05/15/2026

駐在員帯同ビザをお持ちの皆様のキャリア支援を積極的に行っております

OTHERS

  • Temporary
  • $25 - $45/ hr.
  • Region: US
  • Location: NY & New Jersey , NY

Overview

駐在員帯同ビザをお持ちの皆様へ MAX Consulting Group, Inc.では、Eビザ・Lビザなどの駐在員帯同ビザをお持ちの方々に向けた就職支援を、長年にわたり積極的に行っております。 現在も、多くの帯同ビザをお持ちの方が、弊社を通じて特別行政法人様、日系企業様、米系企業様などにてご活躍されています。 弊社では、派遣社員としてご勤務いただけるポジションに加え、正社員としてご応募いただける求人案件も随時ご紹介しております。ニューヨークを中心とした日系企業との長年のネットワークを活かし、候補者お一人おひとりのご経験やご希望に合わせたご提案を心がけております。 「アメリカでのキャリアを活かしたい」 「帯同中でも働ける環境を探したい」 「英語力や日本語力を活かせる仕事を探したい」 そのようなお考えをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


Description

駐在員帯同ビザをお持ちの皆様へ

MAX Consulting Group, Inc.では、Eビザ・Lビザなどの駐在員帯同ビザをお持ちの方々に向けた就職支援を、長年にわたり積極的に行っております。

現在も、多くの帯同ビザをお持ちの方が、弊社を通じて特別行政法人様、日系企業様、米系企業様などにてご活躍されています。

弊社では、派遣社員としてご勤務いただけるポジションに加え、正社員としてご応募いただける求人案件も随時ご紹介しております。ニューヨークを中心とした日系企業との長年のネットワークを活かし、候補者お一人おひとりのご経験やご希望に合わせたご提案を心がけております。

「アメリカでのキャリアを活かしたい」
「帯同中でも働ける環境を探したい」
「英語力や日本語力を活かせる仕事を探したい」

そのようなお考えをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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代表よりご挨拶

MAX Consulting Group, Inc.は、1991年の創業以来、30年以上にわたりニューヨークを拠点として事業を継続してまいりました。1994年からはエグゼクティブサーチ、人材紹介、人材派遣事業を本格的に展開しております。

代表取締役の名倉 学は、1985年より人材業界に従事し、1988年に前職の駐在員として渡米。その後1990年よりニューヨークに拠点を移し、現在に至るまで一貫して米国における人材サービス業務に携わっております。

1980年代から現在に至るまで、ニューヨークにおいて継続して人材ビジネスに従事している人材会社関係者は非常に限られており、その長年にわたる継続性と経験は、弊社の大きな強みの一つであると考えております。

これまで数多くの日系人材会社がニューヨーク市場への進出と撤退を繰り返す中、弊社は創業以来、一貫してニューヨークに根ざしたサービスを提供し続けてまいりました。

また、創業以来、会社名・オーナーシップともに一切変更することなく運営を続けており、企業様・求職者様双方にとって、長期的に安心してご相談いただける存在であり続けることを大切にしております。

私たちは単に求人をご紹介するだけではなく、候補者お一人おひとりの背景やお気持ちに寄り添いながら、長期的なキャリア形成をサポートすることを重視しております。

これまで培ってきた経験とネットワークを活かし、今後も「最も信頼される人材パートナー」として、誠実かつ丁寧なサービスの提供に努めてまいります。

引き続き、皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

MAX Consulting Group, Inc.
代表取締役
名倉 学

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ポジションへのご応募をご希望の方は、Register Form よりご登録ください。

ご登録内容を確認後、担当者より追ってご連絡申し上げます。


Requirements

以下、弊社のオフィシャルブログより抜粋。



駐在員の配偶者はある条件を満たせば、新たな労働許可証を取得する必要なく就労可能です。2022年3月の改正によって働くまでの手続きが簡略化されています。


駐在員の配偶者が労働許可証なしで働けるようになったことで、積極的に帯同配偶者、つまり駐在員の配偶者の方を従業員として採用する企業が増えています。 


移民局サイトにおける発表された記事の原文はこちら

https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-updates-guidance-on-employment-authorization-for-e-and-l-nonimmigrant-spouses



USCIS Updates Guidance on Employment Authorization for E and L Nonimmigrant Spouses


Release Date 

03/18/2022

U.S. Citizenship and Immigration Services is updating guidance in the USCIS Policy Manual to address the documentation that certain E and L nonimmigrant spouses may use as evidence of employment authorization based on their nonimmigrant status.


03/18/2022に発表)

米国移民局USCISは、特定のEおよびL非移民配偶者がその非移民ステータスに基づく雇用許可証明として使用できる書類について、USCISポリシーマニュアルの記載を更新しています。



On Nov. 12, 2021, USCIS issued a policy announcement to clarify that we will consider E and L spouses to be employment authorized based on their valid E or L nonimmigrant status. Since the November 2021 announcement, the Department of Homeland Security added new Class of Admission (COA) codes to distinguish between E and L spouses and children.


20211112日、USCISは、EおよびLビザ保持者の配偶者をEまたはL非移民資格に基づく雇用許可を有効とみなすことを明らかにしました。202111月の発表以降、国土安全保障省はEおよびLの配偶者と子供を区別するために、新しい入国(COA)コードを追加しました。



As of Jan. 30, 2022, USCIS and CBP began issuing Forms I-94 with the following new COA codes for certain E and L spouses: E-1S, E-2S, E-3S, and L-2S. An unexpired Form I-94 reflecting one of these new codes is acceptable as evidence of employment authorization for spouses under List C of Form I-9.


2022130日より、USCISCBPは、特定のEおよびL配偶者について、新しいCOAコードを記載したI-94 Formの発行を開始しました。新しいコード、E-1S, E-2S, E-3S,およびL-2Sのうちいずれかが記載され、尚且つ、有効期限内のI-94 Formは、I-9 Form (雇用ステータス確認書)のリストCにある配偶者の雇用許可証明として認められます。



If you are an E or L spouse age 21 or over who has an unexpired Form I-94 that USCIS issued before Jan. 30, 2022, we will mail you a notice beginning on or about April 1, 2022. This notice, along with an unexpired Form I-94 reflecting E-1, E-2, E-3, E-3D, E-3R, or L-2 nonimmigrant status, will serve as evidence of employment authorization. If you are an E or L spouse and under 21, or if you have not received your notice by April 30, email E-L-married-U21@uscis.dhs.gov to request a notice.


21歳以上のEまたはLの配偶者で、USCIS2022130日以前に発行した有効期限内I-94 Formを持っている場合、202241日以降に通知を郵送します。

当該通知は、E-1E-2E-3E-3DE-3R、またはL-2の非移民ステータスを表す有効期限内の I-94 Formと併せることにより雇用許可の証明となります。EまたはLの配偶者で21歳未満の方、または430日までに通知を受け取っていない方は、E-L-married-U21@uscis.dhs.govに通知を請求してください。



We will only send notices to individuals identified as qualifying spouses based on a Form I-539 approved by USCIS. Individuals who received their Form I-94 from U.S. Customs and Border Protection (CBP) should visit www.cbp.gov.

USCISによって承認されたフォームI-539に基づき、資格のある配偶者として特定された方にのみ通知をお送りします。米国税関・国境警備局(CBP)からI-94フォームを受け取った方は、www.cbp.govをチェックしてください。


https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-10-part-a-chapter-2#footnote-20

の中に記載されています。 


Spouses of principal E nonimmigrants;[20]

Spouses of principal L-1 nonimmigrants;[21]




[^ 20] See INA 214(e)(2). As of January 30, 2022, an unexpired Form I-94 notated with E-1S, E-2S, or E-3S nonimmigrant status is acceptable as evidence of employment authorization for dependent spouses under List C of Form I-9. 


Form I-94 for dependents solely notated with E-1, E-2, E-2C, E-3, E-3D, or E-3R nonimmigrant status is insufficient to evidence employment authorization. Not all spouses of principal E nonimmigrants are considered employment authorized incident to status; exceptions apply. For more information, see Part B, Specific Categories, Chapter 2, Employment-Based Nonimmigrants, Section A, Employment Authorization for Certain H-4, E, and L Nonimmigrant Dependent Spouses [10 USCIS-PM B.2(A)].

[^ 21] See INA 214(c)(2)(E). As of January 30, 2022, an unexpired Form I-94 notated with L-2S nonimmigrant status is acceptable as evidence of employment authorization for dependent spouses under List C of Form I-9. Form I-94 for dependents solely notated with L-2 nonimmigrant status is insufficient to evidence employment authorization. For more information, see Part B, Specific Categories, Chapter 2, Employment-Based Nonimmigrants, Section A, Employment Authorization for Certain H-4, E, and L Nonimmigrant Dependent Spouses [10 USCIS-PM B.2(A)].




E / L ビザの配偶者ビザの方が申請するものはありません。今回の改正に伴う表記の追加変更は、アメリカへの入国履歴を管理している米国税関・国境警備局CBP内のI-94 Formにて管理されます。

I-94 Form 上のCOAコード(E1S,E2S,E3SおよびL2S)が反映されていることをご確認ください。



https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search


ただし、通知レターは届いていたけれど、Sがついていないケース、20223月以降入国したのにSがついていなかったケース、一旦ついたのに再入国したらSが消えていたケース、入国審査の際に通知を見せても担当者が分からずSをつけてくれなかった等の問題が発生しています。



E-L-married-U21@uscis.dhs.govへメールで連絡する方法もありますが返信がない場合 が多く、電話をして回答を得る方法が早いようです。名前やパスポート番号、入国日などを確認して、 EもしくはLビザのSpouseであること。COAコードにSをつけてほしい。ということを以下のリンクにある居住地管轄のオフィスに電話で依頼してください。


Deferred Inspection Sites

https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites



ニューヨーク州であれば以下です。

Deferred Inspection Sites


Address:

Deferred Inspection Unit

JFK International Airport

Terminal 5,

Jamaica, NY 11430


Hours of Operation:

9 a.m. - 2 p.m., Monday – Thursday


Contact Information:

Phone: (718) 553-3683 or (718) 553-3684